事業譲渡による営業許可申請は不要 13日から改正食衛法施行
13日、一部改正された食品衛生法が施行され、事業譲渡による営業許可・届出の地位の承継が可能になった。東京都はきのう、東京都保健医療局「食品衛生の窓」で周知した。
今年6月14日、「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」の一部改正に伴い、食品衛生法の一部が改正された。
12月13日以降に、営業している者が食品衛生法に関する許可または届出に関する事業の全部を第三者に譲渡した場合には、譲り受けた人が新たに営業許可申請や届出を行う必要はなく、地位の承継届を提出することで、営業者を変更することができるようになった。
(文中の画像:東京都HPより)