不実証広告規制の合理的根拠を説明
<東京都、健康食品取扱事業者講習会を開催>
東京都は12 日、「2018年度健康食品取扱事業者講習会」を都内で開催した。消費者庁表示対策課食品表示対策室食品表示調査官の田中誠氏は、食品として最高額の景品表示法による課徴金納付命令を受けた(株)シエル事件を挙げて、合理的根拠が認められないケースを解説した。
田中氏は、(株)シエルの『めっちゃたっぷりフルーツ青汁』で、同社から提出された「149種類の酵素で燃焼する体に」などの表示の裏付け資料が、合理的な根拠として認められなかったと説明。その理由の1つとして、(国研)医薬基盤・健康・栄養研究所の「『健康食品』の安全性・有効性情報」の「健康食品の素材情報データベース」で、健康食品の酵素を飲用したときの体内での働きは認められないという評価を得ていることを挙げた。
また、アフィリエイターが行った虚偽誇大広告が、広告主の表示と見なされるケースについても説明した。広告主がアフィリエイターに広告内容の決定に関与した場合や、白紙委任した場合などが該当すると話した。
(写真:約850人の関係者が参加)