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下着販売のトラストに6,523万円の課徴金納付命令

 消費者庁は23日、「毎日履くだけで2週間-10cm!?」などとうたい、女性用下着を販売したとして、(株)トラスト(旧MRZ、東京都新宿区、田岡春幸代表)に対し、景品表示法違反により、6,523万円の課徴金を納付するように命じたと発表した。

 同社は2018年5月15日~8月1日の期間、自社ウェブサイト「BeautyMarket」でガードル『ヴィーナスカーブ』を販売する際に、「人間工学に基づいた設計により履くだけでダイエットを実現!」、「自宅で簡単に脚ヤセ、理想的なクビレを手に入れるならヴィーナスカーブ」などと表示。ソックス『ヴィーナスウォーク』については18年8月13日~19年9月25日の期間、「自宅で簡単! 毎日履くだけで憧れのモデルのような スラっと 美脚に!」などと表示していた。

 これらの製品を着用するだけで、著しい痩身効果が得られるかのようにうたっていたが、同社から提出された裏付け資料について、消費者庁は合理的な根拠に当たらないと判断した。

 製品別の課徴金額は『ヴィーナスカーブ』が5,810万円、『ヴィーナスウォーク』が713万円としている。

(写真:消費者庁の発表資料より)

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