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三越伊勢丹グループのカード会社に課徴金1,526万円の納付命令

 百貨店提携カードの広告が景品表示法に違反したとして、消費者庁は24日、三越伊勢丹グループの(株)エムアイカード(東京都新宿区、中村隆之代表)に対し、課徴金1,526万円を支払うように命じたと発表した。

 同社は自社ウェブサイトで、百貨店提携カードの「エムアイカードプラスゴールド」に新規入会し、同グループ百貨店の買い物で同カードを利用すると、初年度に利用額の8%分のポイントがもらえるかのように表示していた。しかし、3,000円未満の商品では1%分のポイントしか付かないなどの例外条件を設けていた。

 また、一定の期間内に新規入会した場合に限って、特典を受けられるかのように表示していたが、期間外でも継続的に特典を受けることができた。

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