一からわかる!化粧品広告規制~中級編(中)
今村行政書士事務所所長(化粧品薬事コンサルタント・MBA)
今村 彰啓 氏
中編:承認を要しない化粧品 効能効果の表現の範囲
<妥当性と事実の証明で使用感なども表示可能>
承認を要しない化粧品の効能効果の範囲は、基礎編の中編で示した56項目とされているが、この範囲を超える効能効果であっても、それが薬機法第2条第3項に規定する化粧品の定義から見て妥当なものであり、その事実を客観的に証明することができるものである限り、これを画一的に排除するものではない。
取り扱う必要があると考えられる効能効果については、製造販売業者または広告主の当該効能効果に関する資料を添えて、個別に厚生労働省宛に照会することとされている。以下の具体例について、注意点を述べる。
【化粧品に定められた効能効果以外の表現】
化粧品の効能効果の範囲を超えて、「化粧くずれを防ぐ」、「小じわを目立たなく見せる」、「みずみずしい肌に見せる」、「傷んだ髪をコートする」などのメーキャップ効果などの物理的効果や、「清涼感を与える」、「爽快にする」などの使用感を示して広告表示を行うことは、事実に反しない限り認められる。
メーキャップ効果などの物理的効果および使用感の表現は、メーキャップ化粧品だけでなく基礎化粧品も対象とするが、その効果などが事実でない場合は行わないこと。
【メーキャップ効果について】
(1)メーキャップ効果の範囲
『化粧品等の適正広告ガイドライン』におけるメーキャップ効果の範囲は、原則としてメーキャップ化粧品による色彩的な効果を規定するものとする。
(2)メーキャップ化粧品以外のメーキャップ効果
メーキャップ化粧品以外の化粧品による色彩効果以外の物理的なメーキャップ効果について、これを一律に排除するものではない。これらの化粧品については、個別の判断により取り扱うこととなるが、基本原則としては、訴求効果が客観的事実であり、虚偽・誇大・誤認などに該当しないと認められ、化粧品の定義を逸脱しない場合には、メーキャップ効果としての訴求を排除しないこととする。
例を示せば、まぶたを糊のようなもので貼り合わせて、一時的に二重まぶたを形成する効果や、美容液の皮膜形成成分が乾燥過程での収縮により容貌を変える効果などが挙げられる。
(3)メーキャップ効果における使用前・後の図面、写真など
使用前・後の図面、写真などについては、効能効果または安全性の保証表現となるので行わないこととされているが、メーキャップ効果などの物理的効果を表現する場合は除外されている。
これは、消費者に対する情報提供の観点から、口紅の色の説明やファンデーション、アイシャドウなどによるメーキャップの仕上がりを示す場合に、使用前(素顔など)との比較を行うことは差し支えないとする趣旨である。誇張などがない、事実の範囲であって効能効果または安全性の保証表現とならないことが前提である。
(つづく)