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マグネシウムによる洗浄効果を標ぼう~消費者庁が措置命令

 消費者庁は27日、マグネシウムによる洗浄効果を標ぼうする洗濯補助用品の販売事業者に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。

 対象となったのは㈱宮本製作所(茨城県古河市)が販売する『洗たくマグちゃん』と『ベビーマグちゃん』、『ランドリーマグちゃん』の3品。

 同社はそれぞれの商品ついて、2020年6月26日~21年1月21日までの間、楽天市場に開設した「マグちゃんショップ楽天市場店(マグちゃんオンラインショップ楽天市場店)」と、2020年7月30日以降容器包装に、「ご家庭の水道水がアルカリイオンの水素水に変身!洗剤を使わなくても大丈夫なお洗濯」、「除菌試験により99%以上の抑制効果が確認されています」、「高純度のマグネシウムが水の中でかくはんされることで水素の気泡を発生させて弱アルカリイオン水に変化。弱アルカリイオン水は、洗剤と同じように、油脂を分解する界面活性作用があります」などと表示していた。
 
 消費者庁は、こうした表示が景品表示法第5条第1号「優良誤認」に該当するとし、同法第7条1項に基づき措置命令を行った。また、「泥汚れやファンデーション、機械油などの汚れは別途洗剤を使って部分洗いをお願いいたします(原文ママ)」などの打ち消し表示を行っていたが、消費者庁は消費者が受ける効果の認識を打ち消すものではないと判断した。

 今後、同社は、景表法に違反した旨を一般消費者に周知徹底し、役員や従業員に再発防止策を徹底させなければならない。

 同社はホームページに、「「洗たくマグちゃん」の消費者庁の措置命令についてお詫びとお知らせお詫びとお知らせ」を掲載。「今回の措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めてまいります」としている。

(冒頭の写真:消費者庁の発表資料より)

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