ホクネット、3事業者との応対を公表(前) 北海道産地直送センターに再申入れ
特定適格消費者団体の(特非)消費者支援ネット北海道(ホクネット/北海道札幌市、松久三四彦理事長)はきのう(15日)、申入れをめぐる3事業者とのやりとりの実態について相次いで公表した。
公表したのは、海産物の販売などを行う㈱北海道産地直送センター(以下、ホ社/札幌市厚別区、三好正洋社長)への再申入れ、ダイエットジムのカロリートレードサッポロ(札幌市厚別区、吉川隼生代表)に対する申入れ、そして脱毛サロン「キレイモ」を運営するGFA㈱(東京都港区、片田朋希社長)からの照会書に対する回答書の3件。
北海道産地直送センターは、二重価格表示による商品の販売を行ったために昨年7月、消費者庁から景品表示法違反で措置命令を受けた。
そこでホクネットは同11月16日、有利誤認表示による商品の販売は消費者契約法第4条に抵触するため、消費者の取消権が認められるとし、不当表示のために不利益を被った購入者に対しては以下の措置を取るように申入れを行っていた。
不当表示を行った37商品に対し、(1)購入代金支払い済みの購入者に対しては、返金を希望する場合は貴社が返金を行う旨を告知し、返金希望者に対して代金全額を返金すること、(2)購入代金未支払いの購入者に対しては、支払いを拒絶する場合は今後代金支払いの必要がない旨を告知し、支払い拒絶者に対して代金支払い請求を行わず、連絡を取ることが可能な購入者に対してその旨を通知し、自社ウェブサイトなどで広く周知すること。
ところが、ホ社は今年1月15日付の回答書で「代金相当額を返金すべきものであるとはいえないものと考えている」とし、同社が不当に販売した37商品について、1月15日~8月21日までの間に不利益を受けた消費者からの申請があれば、「商品ご購入金額のうち弊社利益相当額」(原文ママ)を返金するとして、自社ホームページ上で公表していた。
これに対してホクネットは、「返金の実施について、ウェブサイトで案内するだけではなく、把握している購入者の連絡先に個別に通知すること」、「ホ社のいう“商品代金のうち弊社利益相当額”の具体的な計算方法を示し、購入者への個別の通知についても計算方法を明示すること」、「購入者に対する通知・周知の実施状況についてホクネットに定期的に報告すること」――を求め、4月10日を回答の期日としている。
(つづく)
【田代 宏】
消費者支援ネット北海道のホームページ
〇これまでの経緯
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