ホクネット、動画「消費者裁判手続特例法」公開 個人で取り戻すことが難しい事案に対応する法律を紹介
特定適格消費者団体の(特非)消費者支援ネット北海道(ホクネット/札幌市中央区、松久三四彦理事長)はこのほど、「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」(消費者裁判手続特例法)に関する動画を公開した。
YouTube動画は「消費者裁判手続特例法を知ろう!」というタイトルで、英会話教室の解約をめぐるトラブルをテーマに分かりやすく解説している。
消費者裁判手続特例法は、企業・団体を相手に個人で取り戻すことが難しい消費者被害について、内閣総理大臣が認定する団体が間に入り、法的に被害の回復を行う制度として2016年10月1日に施行された。
その後、制度の対象範囲の拡大、手続の柔軟化、消費者への情報提供方法の充実、消費者保護の充実、消費者団体訴訟の支援法人を認定する制度の導入、団体の負担軽減の措置などを盛り込んだ改正法が22年6月1日に公布されている。
過去に、特定適格消費者団体「消費者機構日本」による、消費者団体訴訟制度に基づく共通義務確認訴訟で初の団体勝訴の判決が出されている。これは、入試差別などで問題となった東京医科大学を被告とした訴訟。
ホクネットは2021年10月20日、我が国では4番目の特定適格消費者団体に認定されている。同団体の町村泰貴理事は、「このような新しい法律があることを知ってほしい」と視聴者に呼びかけている。
(冒頭の写真:町村泰貴理事)