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ホクネット、ヴィエリスに申入れ 全身脱毛サロンを運営する特定継続的役務提供事業者に苦情

 消費者被害の防止を目的として活動する特定適格消費者団体の(特非)消費者支援ネット北海道(ホクネット/札幌市中央区、松久三四彦理事長)は1日、全身脱毛サロン「KIREIMO(キレイモ)」を運営する㈱ヴィエリス(東京都渋谷区、水沼智博社長)に対して、6月30日付で申入れを行ったと発表した。

 キレイモを運営するヴィエリスは、特定商取引法41条で定める特定継続的役務提供事業者。特定の契約期間に特定の回数で脱毛の施術を主に消費者と契約を締結し、エステティックサービスを提供している。

 今回、同サービスに関する契約に対し、消費者からの申し出があったにもかかわらず、クーリングオフ(同法48条)や中途解約(49条)の契約に定める精算金の支払いを行っていなかったとされている。消費者からの情報提供で明らかとなった。
 ホクネットは同社に対し、精算金を速やかに返還すよう求めるとともに、返還の実施状況をホームページで公表することを求めている。また、周知、通知の実施状況についても定期的に報告するよう求めている。
 
 また、消費者が同社に対して中途解約のための電話をしてもつながらないとの情報提供を受け、同社に対して電話以外の方法にも応じるように求めている。回答期限は7月15日としている。

(冒頭の写真:写真はイメージです。本文とは関係ありません)

関連記事:脱毛サロン「キレイモ」めぐり照会書&再申入れ ホクネットがヴィエリスとGFAに
    :キレイモにケーシーズが申入れ 「契約書に特商法上問題あり」(ケーシーズ)


 

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