プレミアムウォーターに「申入れ」 「消費者契約法に違反」(消費者支援かながわ)
適格消費者団体の(特非)消費者支援かながわ(神奈川県横浜市、武井共夫理事長)はこのほど、プレミアムウォーター㈱(東京都渋谷区)に対して「申入れ・お問合せ」を行っていたことが分かった。
申入れ事項は、同社が提供するウォーターサーバー利用規約に関するもの。サービスの解約について定めた規約10条が消費者契約法9条1号に基づき「無効である」とし、同規約の使用停止と規約条項からの削除または訂正を求めている。
また、規約16条(損害賠償等)について「お問合せ」を行っている。
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