プラントベース食品をめぐる表示「Q&A」公表~消費者庁
消費者庁は20日、プラントベース食品に関する質疑応答集(Q&A)を公表した。また、「プラントベース食品って何?」と題するチラシも公表し、プラントベース食品の定義と注意点を解説している。
プラントベースフードとは、植物由来の原材料を使用した食品。植物由来の原材料を使用し、畜産物や水産物に似せて作られていることが特徴。これまでに、大豆や小麦などから、「肉」、「卵」、「ミルク」、「バター」、「チーズ」などの代替となる加工食品が製造・販売されており、メニューとして提供する飲食店もある。
Q&Aでは、景品表示法あるいは食品表示法上注意すべき点についてまとめた。
例えば、大豆などの代替肉を用いた植物由来のプラントベースフードの商品名に「大豆肉」、「ノットミート」と表示することは景品表示法上問題となるかどうか。
消費者庁は、「商品名とは別に、『大豆を使用したものです』、『原材料に大豆使用』、『お肉を使用していません』、『肉不使用』と表示するなど、一般消費者が、表示全体から食肉ではないのに食肉であるかのように誤認する表示になっていなければ問題ない」と回答。
また、大豆から作った代替肉を使ったハンバーグの商品名に「大豆からつくったハンバーグ」と表示することは問題ないかとの質問に対し、「一般消費者の中には、ハンバーグの材料として食肉の代わりに使用した代替肉の使用割合が100%であると認識する者もいると考えられる。したがって、代替肉の使用割合が100%でない場合は、例えば、商品名とは別に、代替肉の使用割合を表示するなど、一般消費者が、表示全体から、代替肉の使用割合が100%ではないのに100%であるかのように誤認する表示になっていなければ、景品表示法上問題となることはない」としている。
そのほか、原材料名の表記、アレルギー表示など全部で13項目にわたって解説している。