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ファクトリージャパン、整体のキャンペーン価格表示で景表法違反

 整体サロンの広告で割安な価格が適用されるキャンペーン期間をうたいながら、キャンペーンが終わった後も同じ価格でサービスを提供したとして、消費者庁は9日、整体サロンを運営する(株)ファクトリージャパングループ(東京都千代田区、小牧めぐみ代表)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出したと発表した。

 消費者庁の調べによると、同社はウェブサイトで5種類の整体コースを広告する際に、「夏得・整体!キャンペーン」や「実りの秋キャンペーン!」として、キャンペーン期間内に適用される割安な価格を表示。しかし、キャンペーン期間が過ぎても、同様の価格を維持していた。「全身整体コース」の場合、合計22カ月間にわたって表示していた。

 これらが景表法で禁止している有利誤認表示に当たることから、消費者庁は同社に対し、違反内容の一般消費者への周知や再発防止措置の構築を命じた。

 同社は昨年8月までに、全店舗で広告内容の改善を完了。ホームページ上で、違法な表示内容について「広告表現に対する認識の不足により発生したもの」と説明し、謝罪した。

(画像:キャンペーンの広告例)

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