ネット通販ガイドライン改訂、送り付け商法Q&A公表~消費者庁
消費者庁は29日、改正特定商取引法に関する通達を関係各所に発出した。通達の主な内容は2点。1つは、7月6日から施行される「送り付け商法」に関するもの。
あとの1つは、インターネット通販における「意に反して契約の申し込みをさせようとする行為に係るガイドライン」の改正について。
同庁は、送り付け商法の施行を前に、啓発チラシと改正内容を分かりやすく解説した「売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A」を公表した。
また、インターネット通販における「意に反して契約の申し込みをさせようとする行為に係るガイドライン」について、考え方をより明確にするために画面例などを追加した。
特定商取引に関する省令16条「通信販売における禁止行為」の規定第1号・2号「申し込みとなる表示」について、これまでも多くの消費者トラブルを生じて問題視されていた「申込みの最終段階の画面上において定期購入契約の主な内容の全てが容易に認識できない方法(表示の位置、形式、大きさ及び色調等)」に対し、その解釈を明確にした。さらに従来の最終画面例に加えて、新たに青枠で解説欄を挿入するなどし、大幅な改訂を行った(文中の写真参照)。
第1号・2号規定に該当しない表示および違反するおそれのある表示について、青枠でポイントを指摘している。ガイドライン17ページの画面例なども新たに追加されたものだ。
ガイドラインの改訂については5月28日に開かれた国会審議において、公明党の伊藤孝江議員の質問に答えるかたちで、消費者庁の片桐一幸審議官が「早急に見直しを行っているところ。速やかに検討を進め、6月中には公表できるよう最大限尽力していきたい」と述べていたが、ぎりぎり間に合わせて形を付けた。
【田代 宏】
(冒頭の写真:消費者庁が配布した啓発チラシの一部)