ドミノ・ピザジャパンに措置命令 昨年10月~4月まで有利誤認表示、チラシで
同業者に対して著しく有利な表示を行っていたとして消費者庁は27日、大手ピザチェーンの㈱ドミノ・ピザ ジャパン(東京都品川区、ジョシュア・キリムニック社長)に景品表示法(第5条2項)に基づく措置命令を出した。
同社は同日、「重要なお知らせ」をホームページ上に掲載し、今回の処分に対するお詫びと再発防止策を告知。有利誤認表示の対象となったサービスが4月24日をもって廃止した旨を告げ、今後はサービス料は発生しないとしている。
問題となったのは、注文した際にピザにかかるサービス料。昨年10月3日~今年4月23日までの間、チラシに表示された価格か同価格からクーポンによる割引を適用した価格でピザを注文できるかのように表示していたが、実際には、昨年10月3日から同11月6日までの間、同12月23日から今年4月23日までの間に電話または店頭で注文した場合を除き、サービス料として「お持ち帰り」、「デリバリー」の価格に、料率6~7%を乗じて得た価格が299円を上限として加算されていたという。同様のチラシは全国953店舗で配布されていた。
消費者庁は同社に対し、一般消費者に対して景表法違反に当たる有利誤認表示であることを周知し、再発防止の措置を取るよう求めている。
措置命令について(消費者庁ホームページより)
(冒頭のチラシ:消費者庁の発表資料より)