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トラブル急増!海産物の電話勧誘商法 PIO-NET への相談、2021年度は前年の2倍超

 海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルが増加しているとして、(独)国民生活センター(国セン)は14日、注意喚起を行った。PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)に寄せられた相談は、2021年度が5,000件を超え、前年度の2倍を超えたという。

 「『新型コロナウイルスの影響で商品が売れず支援してほしい』と電話で言われて海産物を購入したが、届いた商品は金額に見合わないものだった」、「10年ほど前に買ってもらったリストを見て電話していると言われ、『買ってもらわないと困る』と強引に勧誘されて海産物の購入を了承したが断りたい」、「高齢の母親が電話で海産物を勧められて断ったが、代引き配達で商品が届き、代金を支払って受け取ってしまった」――などの相談が寄せられているという。

 国センはトラブルに遭わないためのポイントとして、「少しでもおかしいと感じたらきっぱり断る」、「事業者からの電話勧誘で契約した時は、クーリング・オフができる」、「一方的に商品が届いても受け取らないこと。受け取ってしまっても代金を支払う必要はない」――などとアドバイスしている。

 電話勧誘などにおけるクーリング・オフは特定商取引法で規定されており、契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、契約の申込を撤回・解除できる。6月1日から、メールなどの電磁的方法でも可能になった。

 一方的な送り付け商品に対しては、送り主の名称や所在地などの事業者情報を控えてから受け取りを拒否すること。万一、代引き配達で代金を支払い商品を受け取った場合でも、事業者に身に覚えのない商品であることを告げ、返金の依頼を行えば問題ないとしている。

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