セドナエンタープライズに措置命令
脱毛器の販売で「期間限定」と有利誤認表示
「期間限定」と虚偽の表示をして脱毛器を販売していた㈱セドナエンタープライズ(東京都渋谷区、小杉裕之社長)に対して消費者庁は15日、措置命令を行った。
同社は2021年2月15日から3月14日までの間、有利誤認を行っていた。
脱毛器具『脱毛ラボ ホームエディション』を自社ウェブサイト「脱毛ラボ通販イーラボ公式ストア」で販売する際、時計のイラストと共に、「期間限定3/14(日)まで」、「脱毛ラボHome Editionに乗り換えで最大45%OFF!」、「乗り換え割って? 不要になった脱毛器 光脱毛器・レーザー脱毛器のみ 除毛マシーンやシェーバーは不可 or脱毛サロン会員証 脱毛ラボ以外を送ることで・・・3/14までレビュー投稿で45%OFFで脱毛ラボHome Edition(新古品)を購入できる超おトクなサービスです!」などと表示。
この期間に「乗り換え割」サービスを利用して新古品を購入した場合に限り、光脱毛器やレーザー脱毛器、または同社以外の脱毛サロンの会員証や契約書を送付すれば、代金の30%相当額の現金キャッシュバックが適用され、さらにレビューを投稿すれば代金の15%あるいは20%相当額のポイントが付与されるかのように表示していたが、実際には示された期限後でも同様のサービスが受けられたという。
また別の日にはファッションモデルでタレントの藤田ニコルさんを起用し、時計のイラストと共に「限定5/10(月)23:59まで ケア4点セット13,728円相当プレゼント+最大1,000ポイント進呈」などと表示していた。
消費者庁は同社に対し、同サービスが著しく有利であると消費者に誤認させる表示であるとし、景品表示法違反とみなした。