ジャパンライフ、第7回債権者集会 「配当は約1%」(被害弁護団)
先月28日に懲役8年の実刑判決を受けた元会長・山口隆祥被告が創業し、磁気治療器などの販売で7,000人・2,000億円ともいわれる被害を出したジャパンライフの破産申し立てからやがて4年になる。
きのう(1日)、東京地方裁判所で第7回債権者集会が開かれた。集会後、全国ジャパンライフ被害弁護団連絡会(代表:石戸谷豊弁護士)が霞が関の司法記者クラブで記者会見を行い、配当額は約1%の見通しとなることが明らかとなった。
債権者集会は終盤に差しかかっている。本来、前回の集会で終了する予定だったのだが、元会長の隠し財産が見つかったことにより、破産事件が継続中となり終結には至らなかった。この後、元会長と妻の間で隠し財産約6,000万円をめぐる訴訟が今も続いているという。
また、労働賃金は認めるが解約報奨金や歩合報奨金については労働者債権として認めないとする破産管財人と査定を求めている労働者健康安全機構(JOHAS)との間でも争いが起きており、弁護団によればこの2点が壁となり、最後の集会は次回に持ち越しされたという。
弁護団としては、加害者側の労働者債権を認めること自体に反対の立場を取っており、JOHASの姿勢を批判している。
収支報告書によると、消費税還付金以外の収入も含めて31億337万9,474円を回収した前回に対し、今回は31億739万8,904円と大きな変化はない。微増の部分は顧問料の返還などで生じたもの。「回収はほぼ終わった」(弁護団)としている。
一方、支出は前回の4億1,736億4,820万円に対して8億4,262万7,968円と増えている。これは破産管財業務を2ケタの人数で遂行する際にかかってくる事務費や人件費などの諸経費で、差引残高は22億6,477万936円だった。
一方、届出債権は現在、1,614億5,062万5,447億円に対して、認められているものが1,531億2,082万5,147円。今のところ1.5%弱の配当金が確保されているが、裁判の長期化にともない債権者集会も引きずられることとなり、結果的に諸経費が積み増されることになる。
弁護団によれば今回、破産管財人が届出債権に対して最終的に約1%の配当が見込まれるとの見通しを集会で初めて示したとし、「東京地裁で取り扱う破産事件で1%というのは一定の成果を出した配当と感じている」とし、通常はその程度の配当も見込めないと説明した。
次回の債権者集会は東京地方裁判所で、7月20日午後2時を予定している。
【田代 宏】
YouTubeライブ動画:ジャパンライフ第7回債権者集会ライブ
(冒頭の写真:左から大迫恵美子・石戸谷豊・塚田裕二弁護士)