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サプリ広告裁判結果、消費者庁伝える 差止請求訴訟、争点や裁判所の判断が解りやすく

 去年10月24日に判決が確定した、ノコギリヤシエキス配合サプリメント新聞広告の差止請求訴訟(2024年11月14日付既報)について、消費者庁は9日、消費者契約法の規定に基づき、判決の概要等を公表した。裁判の争点、それに対する裁判所判断の概要が分かりやすくまとめられている。

 この訴訟は、景品表示法違反(優良誤認)を主張して広告の差止を求めた適格消費者団体の上告を最高裁判所が去年10月に棄却。これにより、一審判決(岡山地裁、22年9月)を支持して控訴棄却した二審判決(広島高裁岡山支部、23年12月)が確定し、被告とされた健康食品通販会社が勝訴していた。消費者庁は今回、控訴審判決が確定したことを受け、去年3月に消契法第39条第1項の規定に基づき公表していた控訴審判決の概要を改めて伝えた。

 公表資料によれば、この訴訟の主たる争点は4つ。

 ①適格消費者団体による差止請求においても、事業者が優良誤認表示ではないことの立証負担をすべきか、②①が否定される場合でも、事業者が合理的な根拠を備えていない場合には優良誤認表示を行っていると事実上推定されるべきか、③被告が訴訟に提出する証拠は合理的根拠ではなく、本件広告の表示は優良誤認表示に該当するか、④③が否定される場合でも、一審被告(健康食品通販会社)は本件商品やその原材料のノコギリヤシエキスについて頻尿改善効果のあることを裏付ける合理的な根拠を示す資料を備えていないから、優良誤認表示を行う恐れがあるか──の4つだった。

 裁判所は、全ての争点について原告の主張を退けた。

 特に①の争点については、景表法の「不実証広告規制」と同様に、不当表示の立証責任が転換されるかどうかが焦点になった。同規制では、同法の規定に基づき立証責任が行政から事業者に転換される。

 裁判所は、適格消費者団体が差止請求訴訟を行う場合は転換されないと判断。その上で④の争点については、「原告は、あたかも不実証広告規制と同様に立証責任が転換されていることを前提とする主張をするのみで、特段の立証をしない」とした上で、「一審被告が本件広告の表示以外に優良誤認表示を行うおそれは認められない」と判断した。

関連資料:消費者庁公表資料「消費者ネットおかやまと株式会社インシップとの間の訴訟に関する控訴審判決の確定について」(同庁ウェブサイトへ)

関連記事:ノコギリヤシ広告差止請求訴訟が決着 最高裁、適格消費者団体の上告棄却

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