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ケーシーズが消費者庁に申入れ
モイスト社の返金措置めぐり情報開示を求める

 特定適格消費者団体の(特非)消費者支援機構関西(KC’s/ケーシーズ)は2月28日、㈱モイスト(東京都江東区)の返金措置について、消費者庁に対し情報開示請求権に基づく申し入れを行ったことを明らかにした。

 ケーシーズは、モ社が消費者庁に提供した情報と相談内容、同庁がモ社に対して行った指示・回答内容、モ社が返金対象となる消費者に対して提供した情報内容および方法(同庁がモ社から報告を受けた内容)、モ社の対象消費者に対して行った返金実績(返金者数、返金額)に関する情報開示を求めている。

 2019年3月29に消費者庁から措置命令を受けたモ社に対してケーシーズは同12月3日、販売数量や商品を購入した消費者に返金する意思があるかの回答を求めた。さらに回答を受けて20年2月26日に以下の申し入れを行っている。
 ①措置命令の対象となった表示により対象商品を購入した消費者に対して返金を求めることができることを個別に通知すること、②消費者からの返金申し出に応じ、消費者の負担が少ない返金方法を提供すること、③少なくとも1年間は対象消費者からの返金に応じること、④当団体に対して、①の告知の実施状況②の返金の実施状況について定期的に報告すること。

 その後、モ社は消費者庁から課徴金制度導入後初となる返金措置の認定を受け、20年4月1日から7月31日までの間に返金措置を実施したとしている。

 ケーシーズの申し入れに対しても21年8月24日、モ社は「申し入れから1年以上経過しており、消費者庁の認定に従い返金措置が適切に実施された現状を踏まえ、現時点での申入れ内容を再度ご検討いただきたい」との逆提案を受けている。
 これに対して同年11月1日、ケーシーズがモ社に「商品の購入状況、返金に関する告知文書、返金状況」などについて改めて報告を求めたところ、11月19日付でモ社から「非開示とさせていただきます」との回答を受け取ったという。

 これらの経緯からケーシーズは、2月25日付の文書で消費者庁長官宛てに申し入れを行うに至った。
 申入れの理由として、「消費者庁が認定した返金措置を同社が実施したとしても、その結果等の具体的な内容が把握できなければ当団体が求めた程度に適切な対応がされていたか判断できない」、「モイスト社から当団体に何ら情報が与えられていない状況であり、かつ同社ウェブサイトからも返金措置に関する記載が削除されており,消費者に対する被害回復状況を把握・検討するのに支障が出ている」とし、「同社の対応は大変遺憾。購入した消費者に対して責任ある対応をしたのか疑問」と述べている。

消費者支援機構関西ホームページ

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