ケーシーズ、大幸薬品に2度のお問合せ 対応を疑問とし、これまでの経緯を公表
昨年11月から今年3月にかけて、特定適格消費者団体の(特非)消費者支援機構関西(KC’s/ケーシーズ)が、大幸薬品㈱(大阪府吹田市、柴田高社長)に対して2度にわたる「お問合せ活動」を行っていたことが分かった。問合せに対して真摯な回答が得られなかったとして、これまでの活動内容を公開し、今後の対応を検討するとしている。
お問合せの趣旨は、クレベリン6商品に措置命令を受けた大幸薬品が、「今回の措置命令は同商品のパッケージの表示内容やTVCM・ウェブサイト等での表示内容が対象で、同商品の性能には問題がないとして、返品・返金を受け付けない」(ママ)としている点について、このような対応が、不当表示によって(効果効能を)誤認して購入した消費者に対し、「いかなる場合であっても返金しないとするものだとすれば、その対応の法的根拠には疑問がある」とし、「むしろ消費者契約法の取消しや錯誤取消しが可能な場合があり得る。また、同社が直接消費者に販売していない場合においても、同社は消費者に対し、不当表示により不法行為責任を負う場合があり得ると考えられる」とするもの。
1度目のお問合せでは、①クレベリン商品の販売個数と売上、②の段階では直接消費者に販売した個数などを質問したが、②については「卸や小売を通じて販売しているために把握していない」と回答。また、返金などを行わない理由については、明確な回答を避けた。
その後、2度目のお問合せを通しても大幸薬品側からは納得のいく回答が得られなかったとし、ケーシーズは2度にわたる同社とのやりとりを公開し、今後の対応を検討するとしている。
「お問合せ活動」これまでの経緯(ケーシーズのHPより)
(冒頭の写真:措置命令の対象となったクレベリンの旧製品)