ケーシーズ、乳酸菌サプリのプレミアムコスメに申し入れ
特定適格消費者団体の(特非)消費者支援機構関西(KC’s/ケーシーズ)は6日から7日にかけて、ネット通販を展開する㈱プレミアムコスメ(東京都港区、黒田史朗社長)に対する「申し入れ」の経緯を明らかにした。
ケーシーズはプレミアムコスメが通販サイトで販売する『極み菌活生サプリメント』の広告表示、解約方法について今年3月26日付で「お問合せ」を送付。同社から4月6日付で回答を受け取ったが、回答書を検討の結果、景品表示法上の問題があるとして、7月7日付で「申入書」を送付していた。
<初回お試しのつもりが定期購入に>
プレミアムコスメは“ビューティー菌活コース”で「初回480円」、「初回お届け分に限り、通常価格8,294円(税込)を初回480円」などと表示。あたかも初めて購入する場合に限り480円で購入できるかのような広告を行っていたが、実際には、毎月自動で最低4回分、1箱5,378円の商品が継続購入されるシステムで、合計1万6,614円の支払いが必要だった。
<解約方法の表示は黒の小文字>
また、“初回ぽっきり480円コース”において、消費者が支払いを免れるためには、次の商品が届く10日前までにプレミアムコスメオートメーションサポートセンターに電話で解約の意思を伝えなければならなかったが、解約の方法を示す表示は、カラー表示の「480円」に比べて半分以下のフォントの大きさであり、しかも目立たない黒字だった。これに対してケーシーズは「消費者が見落とす可能性が高い」と指摘した。
<メールでの解約には身分証が必須>
さらに注文確認画面の「ご注文内容」には、初回金額のみが表示され、解約しないかぎり毎月5,378円で自動継続することや解約の方法については「ご注文内容」の下に記載のある「お客様情報」、「お支払い方法」から離れた下方にあるため、「容易に認識できない」と指摘。
これらは「インターネット通販における意に反して契約の申し込みをさせようとする行為に係るガイドライン」に反するものだとし、表示の停止を求めた。
解約の意思表示についても、LINEか電話による方法に限定したり、メールによる解約の場合は身分証明書の添付を必須の条件としている点について、消費者契約法10条に反するとし、同12条3項に基づき規約条項の停止を求めていた。
<ランディングページを改善 解約方法については反論>
プラミアムコスメはこれらの申し入れに対し、ウェブサイト上のランディングページの表示を改善する意思を示した。購入ボタンの記載は「初回480コースに参加する」から「初回限定特別価格480円(送料無料)お得な定期コースへ申し込む!」に変更するとした。
また「購入はこちら」という購入ボタンをクリックするとチャットボットが表示され、「初回480円コースは最低4回の継続をおねがいしております」と女性オペレーターが案内している表示に変更すると回答。さらに、解約の際の身分証明書の提示、添付を求める条件は撤廃するとした。
ただし、LINEや電話に限定した解約方法については、「現在、特定商取引法、消費者契約法その他一切の法律において、通信販売について解約申出の方法を制限することは規制されていない」と反論。
同社の場合、解約希望者が選択する手段は、オペレーター:LINEの比率が8:2の割合で推移。ナビダイヤルからオペレーターが受電する確率は平均95%を担保している実情を紹介し、消費者の利益が侵害されているとはいえず、消費者契約法10条に反することはないと主張している。
ただし、氏名、電話番号、メールアドレス、購入商品名、解約理由を明記すればメールでの解約は今後も受け付けると妥協案を提示。ランディングページと規約類の修正は13日までに完了の見込みとしている。
(冒頭の写真:プレミアムコスメのランディングページの一部)