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クレベリン訴訟、高裁が地裁決定覆す
措置命令の差し止め認められず「今後については白紙」(大幸薬品)

 大幸薬品㈱(大阪府吹田市、柴田高社長)は13日、同社が販売する空間除菌商品『クレベリン置き型』2商品に関する消費者庁による景品表示法に基づく措置命令に対する仮の差し止めの申し立てにおいて、東京高等裁判所が東京地裁の決定を覆し、仮の差し止めの申し立てを認めない決定を下したと発表した。消費者庁が1月20日、地裁における仮の差し止めの認容に対して即時抗告を行っていた。

 同社は2021年11月26日、空間除菌剤『クレベリン置き型』を含む6商品に関する「措置命令案」を消費者庁から示されたため、学術論文などの科学的根拠資料を提出して弁明を試みたものの、消費者庁からはそれを認められることがなかった。そこで同社は同12月14日、措置命令の差し止め訴訟を東京地方裁判所に提起、同時に仮の差止の申し立てを行った。
 東京地裁が審議した結果、『クレベリン置き型』の2商品については、消費者庁にも提出した試験結果が二酸化塩素による除菌ウイルスの効果の裏付けとなる合理的根拠に当たるとの判断のもと、今年1月12日、措置命令の仮の差止の決定が行われていた。

 今後、控訴するかどうかについて同社は「何も決まっていない」と、今のところ白紙状態にあるとし、「決定内容を精査した上で検討する」とコメントしている。

 また、大幸薬品は2月25日の21年12月期連結決算報告会の際に、措置命令を受けた4商品について「審査請求か取消訴訟の法的措置を講ずる予定」と話していたが、これについても取材に対し、「今回の決定を踏まえて再度検討することになる」と答えている。

【田代 宏】

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     YouTube動画:「クレベリン」シリーズの措置命令めぐり、消費者庁と大幸薬品が対立

    :消費者庁に法的措置

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