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キレイモにケーシーズが申入れ 「契約書に特商法上問題あり」(ケーシーズ)

 特定適格消費者団体の(特非)消費者支援機構関西(KC’s/ケーシーズ)はこのほど、「KIREIMO(キレイモ)」を運営する㈱ヴィエリス(東京都渋谷区、水沼智博社長)に対し、「申入書兼再々お問合せ」を送付し、不当な特約の差止請求を行った。

 ケーシーズはキ社に対し、3月25日付「お問合せ」、9月1日付「再お問合せ」を送付。7月21日と9月22日付で受領した回答書及び契約書一式を検討した結果、同社契約書に特定商取引上の問題があると判断したという。12月27日までの回答を求めている。

 申入れの主旨は以下のとおり。

①  同社契約書の「施術提供延長期間」において顧客から解約がなされた場合に、特定商取引法49条に基づく中途解約および顧客への返金を認めない旨の特約を締結することを停止すること。
②  現行の同社契約書記載の「契約期間」「施術提供延長期間」いずれの期間における解約の場合であっても特定商取引法49条に基づく中途解約が認められ、同条に基づく返金措置がなされるよう、現行の契約書の記載を適切に訂正すること。
(対象となる契約)
   ・全身脱毛18回パーフェクトプラン
   ・全身脱毛お試しプラン   
   ・全身脱毛無制限プラン
   ・全身脱毛15回プラン
   ・全身脱毛10回プラン

消費者支援機構関西ホームページ

関連記事:ホクネット、ヴィエリスに申入れ 全身脱毛サロンを運営する特定継続的役務提供事業者に苦情

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