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キリンビバレッジに措置命令 「100%メロンテイスト」に対してメロンの果汁は2%程度

 消費者庁は6日、キリンビバレッジ㈱(東京都千代田区、吉村透留社長)に対して景品表示法に基づく措置命令を行った。

 同社は2020年6月9日から22年4月13日までの間、『トロピカーナ 100% まるごと果実感 メロンテイスト』(税込270円)を販売するにあたり、「厳選マスクメロン」、「Tropicana® REAL FRUIT EXPERIENCE まるごと果実感」、「100% MELON TASTE」などと表示することにより、あたかも、同品の原材料の大部分がメロン果汁であるかのように示す表示をしていた。

 しかし実際には、原材料の98パーセント程度はぶどう、りんご、バナナの果汁を使用しており、メロンの果汁は2パーセント程度しか使用していなかった。
 
 消費者庁は、これらの表示が景品表示法第5条第1号「優良誤認」に該当するとし、同法第7条1項に基づき措置命令を行った。

 同品の販売実績は、20年13.1万ケース、21年20.1万ケース、22年4.4万ケース(12本/ケース)だった。

 同社はホームページに「景品表示法に基づく措置命令に関するお詫びと再発防止策について」というコメントを掲載。「お客様に誤解を与えるようなパッケージ表示を行ったことに対し、当社商品をご愛顧いただいているお客様、お取引先様をはじめとする関係者の皆さまには、多大なご迷惑、ご心配をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。なお、現在販売中の商品は既にパッケージ表示を変更しており、今回の措置命令の対象外です」としている。新しいパッケージ表示は、「トロピカーナ100%フルーツジュース」。

【藤田 勇一】

パッケージをリニューアルした「トロピカーナ100%フルーツジュース」

YouTube記者会見アーカイブ

(冒頭の写真:表示の一部/消費者庁ホームページより)

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