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エビデンス入門(25)層別解析の留意点

関西福祉科学大学 健康福祉学部 福祉栄養学科 
講師 竹田 竜嗣氏

 機能性表示食品の事後チェック指針について取り上げられている内容について、解説していく。今回は、「層別解析」について取り上げる。
 事後チェック指針では、機能性の根拠となる論文に疾病者が含まれる場合に層別解析を行わない結果は、不適切としていることから、疾病に罹患している者を除外した解析で有効性を示す必要がある(ただし、ガイドラインなどで示された例外的に軽症者が含まれたデータの使用を認めることとしている領域は層別解析の必要がない)。

 そもそも層別解析とは、臨床試験を実施した全被験者の集団を何らかの条件を設定し、該当する者を抜き出して(部分集団という)、解析を実施することである。特定保健用食品(トクホ)では、一部の領域で疾病境界者と疾病の軽症者の基準がある者を対象者とすることなどが細かく定められているが、機能性表示食品では、特定保健用食品で定めがある場合を除き、疾病者と健常者(境界域者も含む)の明確な定めがない。当該分野の学会が定めるなど広く一般にコンセンサスの取れた臨床基準で健常者と疾病者を区分することが多い。

 また、機能性表示食品では、特定保健用食品の方法に準じて有効性試験を実施する場合でも、軽症者領域の者で試験を実施する必要はなく、境界域までの健常者領域だけで実施すればよいので、層別解析は発生しないことがほとんどである。しかし、機能性表示食品発足前に出版した論文などでは、疾病域者が含まれる場合もあり、それらの論文を機能性の根拠とする場合は、疾病者を除外し、境界域者までの健常者で解析して有効性の根拠を確認する必要がある。
 この場合も、本来は層別解析結果について査読付き論文として出版しておく方が良い。ガイドラインには、明確に書かれていないが、層別解析した結果が機能性の根拠となるので注意が必要である。補足として、そもそも試験の対象者が「疾病に罹患していない者」であるのに、臨床試験終了時あるいは、途中で「疾病に罹患している者」が入っていたことに気づいた場合は、その被験者は、「選択条件に合致しなかった者」として解析から除外して扱うので、層別解析とは言わない。層別解析とは、全被験者の解析と別で行う部分解析を指すので注意が必要である。
 
 ここまでは、機能性表示食品の届出ガイドライン上で必須な層別解析について述べたが、一般的な層別解析について述べると、層別解析を実施する場合は事前に計画書にどのような目的で層別解析を実施するのかを明確にしておく必要があり、事前にUMINなどの臨床試験データベースに登録しておくことが望ましい。また、あらかじめ、層別条件が決まっている場合は、詳細に記述しておくことが良い。最近の海外雑誌では、臨床試験データベースに登録していない層別解析は受け付けない場合もあるので注意が必要である。                                                                  

                                                       (つづく)

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