アルコール消毒製品の転売を禁止、26日から施行
新型コロナウイルス感染拡大を背景に、消毒製品を高額で転売する行為が見られることを受けて、政府は22日、国民生活安定緊急措置法施行令を改正し、消毒製品の転売禁止を閣議決定した。来週26日に施行する。違反者に対し、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す。
禁止するのは、小売事業者からアルコール消毒製品を購入し、フリマサイトや店舗などで購入価格を超えた価格で転売する行為。
対象製品は、消毒用エタノール、手指消毒液、ハンドソープなどの医薬品・医薬部外品と、食品添加物、除菌ジェル・シート、酒類などのエタノール濃度60%以上の除菌製品。
一方、育毛剤や薬用シェーブローションなどの医薬品・医薬部外品、空間用消臭剤や掃除用シートなどのエタノール含有製品については、規制の対象外とした。ただし、これらの製品でも、消毒・殺菌・除菌などを標ぼうした場合は規制の対象となる。
経済産業省では「規制の結果、買い占めを防ぎ、需給のひっ迫に対する効果が期待できる」と説明している。
(写真:22日午後に行われた記者発表)