ふるさと和漢堂に措置命令、プロテインで太る効果を標ぼう~消費者庁
プロテインの健康食品を摂取することで、体重が著しく増加するかのような効果を表示していたとして、消費者庁は28日、ふるさと和漢堂(株)(福岡市中央区、新竹正宏代表)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。
消費者庁と公正取引委員会の調査によると、同社は2017年8月27日~昨年1月23日までの期間、自社ウェブサイトでプロテインの健康食品『ドクター・フトレマックス』を販売する際に、「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約2ヶ月で克服!」、「太る専用プロテイン!」などと表示。あたかも、食物の栄養素を十分に吸収できない人でも、同商品の摂取によって約2カ月で、見た目でわかるほどの体重の増量効果が得られるかのような表示を行っていた。
同社は消費者庁に表示の裏付けとなる資料を提出したが、合理的な根拠と認められなかった。また、「※体重には個人差があります。効果を保証するものではありません」などの打ち消し表示を行っていたが、消費者庁は消費者が受ける効果の認識を打ち消すものではないと判断した。
消費者庁は同社に対し、表示が景表法に違反する内容だったことを消費者へ周知するとともに、再発防止策を構築することなどを命じた。