とちぎ消費者リンクが再申入れ
悠優コスメティクス「定期コース」の広告表示に
適格消費者団体の(特非)とちぎ消費者リンク(栃木県宇都宮市、山口益弘理事長)は21日、㈱悠優コスメティクス(東京都世田谷区)が運営する「希乃屋オールインワンジェルパーフェクトケアコース」、「希乃屋バブルクレンジングジェル定期コース」、「希乃屋オールインワンジェルとくとくケアコース」に対し、再申入れを行ったと発表した。
申し入れたのは、定期コースの解約方法について「やむを得ない場合を除きLINEによる方法に限定している条項」、「やむを得ない場合には電話・メール・FAXによる解約を認めるものの、その際に身分証明書の開示を必須とする条項」に削除を求めている。
とちぎ消費者リンクによれば、定期購入の解約ができずに困っているとの相談が、2019年1月1日から21年5月31日までに栃木県内の消費生活センターに21件寄せられており、同団体に対しても複数寄せられているという。
また、悠優コスメ側が、紛争が生じた場合の第一審の管轄裁判所を同社本店所在地を管轄する地方裁判所に指定している条項(第13条)について同団体は削除を求めている。理由としては、遠方の消費者が訴訟を提起する際に不利益を生じる。また、遠方がゆえに訴訟を断念せざるを得ない可能性がある、などを挙げている。