さくらフォレストに課徴金1億円 届出表示に初の措置命令として業界に衝撃走る
消費者庁は19日、さくらフォレスト㈱(福岡市中央区、髙島励央社長)に対して1億903万円の課徴金納付命令を行った。
同社は、2022年1月6日~23年6月30日までの間、機能性表示食品『きなり匠』において、また20年6月1日~23年6月30日までの間、同『きなり極』において、届出表示に合理的根拠がないとして、23年6月30日に措置命令を受けていた。
同措置命令では、効能効果を誇大に表示する逸脱表示(はみだし表示)ではなく、届出表示に関する業界初の措置命令として注目された。
課徴金の対象期間はそれぞれ22年1月6日~23年6月30日、20年7月1日~23年6月30日まで。前者は売上14億3,526万3,319円の売上に対して売上の3%4,305万円、後者は21億9,966万2,934円に対して6,598万円の支払いを求めている。
同社は今年10月20日までに上記の課徴金を支払わなければならない。