【YouTube】消費者庁、次亜塩素酸水などを販売する7事業者に措置命令
消費者庁は11日、次亜塩素酸水を販売していた6事業者と、アルコールスプレーを販売していた1事業者の合わせて7事業者に対して、措置命令を下した。いずれも、有効濃度を下回る商品をAmazonやYahoo!ショッピングなどで販売していたとされる。
対象となったのは、次亜塩素酸水を販売していた㈱アイビューティ(岡山市東区)、(合同)EVOLUTION(大阪市東淀川区)、Knets㈱(福岡県大野城市)、㈱伝聞堂(大阪府堺市)、ハームレス・スタイル(東京都目黒区)、㈱マインズワークス(大阪市中央区)とアルコールスプレーを販売していた㈱マグファイン(宮城県仙台市)。
6事業者が販売していたスプレータイプの次亜塩素酸水については、有効成分が定められた有効塩素濃度の10~20%に過ぎなかったという。なかには検出不能の商品もあった。
また、アルコールスプレーについても、「アルコール濃度65度」と表示し、65%であるかのように示していたが、実際には65%を2割ほど下回っており、いずれも、消費者が表示の内容から受ける印象と実際の内容との乖離が甚だしかった。
以上のことから消費者庁は、景品表示法第5条第1号「優良誤認」に該当するとし、同法第7条1項に基づき措置命令を行った。
今後7事業者は、景表法に違反した旨を一般消費者に周知徹底し、役員や従業員に再発防止策を徹底させなければならない。
取材に対して一部の事業者は、「濃度と検査方法に関する認識が甘く、困惑している。ホームページに事実を公表し、希望者には返金対応する。今後は販売しない方針」、「6カ月前にAmazonの倉庫に入庫した際は問題なかったが、出荷時に劣化していた。今後は、メーカーと相談し対応方法を考える」、「消費者庁と相談し、新聞やホームページにお詫びの広告を出す予定」などと話している。
消費者庁は、「次亜塩素酸水は紫外線や温度によって放置していても劣化する」とし、使用期限を明記してない製品の危険性を指摘した。