【YouTube】消費者庁、コロナの予防効果を標榜する45事業者に改善要請
消費者庁は19日、新型コロナウイルス感染症の予防効果を標ぼうする45事業者のインターネット広告に対し、改善要請を行ったと発表した。SNSを活用し、一般消費者にも注意喚起した。
昨年3月10日・27日、6月5日に続き、4度目の緊急監視を1月~2月上旬にかけて実施したところ、45事業者42商品に景品表示法(優良誤認表示)および健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の規定に違反する恐れがある表示が見出されたとしている。
改善要請の対象となったのは、健康食品(32事業者32商品)、マイナスイオン発生器(6事業者3商品)、除菌スプレー(3事業者3商品)、建材(1事業者1役務)、二酸化塩素加湿器、抗ウイルスマットレス(1事業者1商品)、シャンプーサービス(1事業者1役務)だった。
健康食品の表示には、「アンチエイジングにもコロナウイルス対策にも水素サプリメント」、「新型コロナウイルスはマグネシウム不足で発症、ビタミンD、マグネシウム、亜鉛、セレンをビタミンCと同時に摂取することで、ウイルスに対する免疫機能を強化」、「コロナウイルスに克つためには、今大事なのは免疫力アップ、免疫機能を正常に保つDHA・EPA」などと、多くが「免疫力」の強化に言及した表示を行っていた。
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マイナスイオン発生器や除菌スプレー、二酸化塩素加湿器では、「新型コロナウイルスの感染力をほぼ消すことのできるオゾンガスを使った医療用物質生成器」などと、新型コロナウイルスに対する除去効果を誇張していた。
また、シャンプーサービスは、新型コロナウイルスの侵入防止をうたう表示、建材は付着したウイルスを分解すると表示していた。
西川康一表示対策課長によれば、改善要請を行った事業者がインターネットのショッピングモールに出品している場合もあるため、モールの運営事業者にも情報提供を行ったという。また、近いうちに消費者庁のホームページのなかにある景品表示法に関するQ&Aに「除菌」などについても追加して、事業者に注意点を示すことにするという。