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【YouTube】デジタルプラットフォーム検討会終了、新法創設へ

 消費者庁は25日、第12回「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会」をオンラインで開催した。消費者庁は論点整理を行い、報告書として取りまとめた。
 挨拶に立った井上信治内閣府特命担当大臣は、「報告書の内容を踏まえ、実現を図るために速やかに新法の作成作業を進め、今国会に提出する」と述べた。

 報告書では、デジタル・プラットフォーム企業が自主的取り組みを通して果たす役割を努力義務として示している。
 新法は原則としてBtoC取引を対象としたものだが、隠れBがCtoC取引に入ってくれば対象となるため、CtoCを扱っているプラットフォーマーが免責されるわけではない。個人においても事業者として免許を取得してビジネスに参加している場合、BtoC側のBに位置付けられて新法による規制の対象となる。

 新法ではほかにも、消費者保護の観点から著しい虚偽表示、または優良誤認表示が認められた場合、販売業者が特定できなかったり、所在不明で表示の是正ができない場合などに、商品の販売停止を要請することなどが定められる。
 また、行政機関・独立行政法人・取引デジタルプラットフォーム提供者が構成する団体・消費者団体などにより官民協議会を組織し、必要な情報交換や協議を行う。独自の申出制度も創設し、消費者の不利益を守る手立てとする。

 今後の運用について依田高典座長は、各委員の注文は運用の指針とするために議事要旨に残し、法律の条文にも残していきたいと述べた。

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