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『カンゾコーワドリンク』の表示改善申し入れで興和が回答~消費者支援機構関西

適格消費者団体の消費者支援機構関西は12日、健康食品『カンゾコーワドリンク』『カンゾコーワ粒』の広告・表示が景品表示法に抵触するとして、販売会社の興和(株)(愛知県名古屋市、三輪芳弘社長)に表示の改善を申し入れた件で、同社から回答が届いたと発表した。

 申し入れで消費者支援機構関西は、容器・包材の「『飲み会』を科学する11種類の成分」といった表示や、ウェブサイトの「医薬品メーカーが飲み会を科学しました」、「飲むぞ!行くぞ!Kanzo!」などの表示を問題視。これらの表示を見た消費者が、二日酔いに対する効能効果があると誤認する可能性が高いと指摘した。

 これに対して同社は回答書で、商品ラベル・包装に「清涼飲料水」(『カンゾコーワ粒』は「栄養補助食品」)と明記し、販促資材には「栄養バランスをサポートする清涼飲料水です」の注意書きを記載していると説明。同製品がアルコールを分解する、二日酔いを防止・緩和する効能効果を持つ医薬品であるかのような誤解を消費者に与えないように、措置を講じていると主張している。

 その一方で、消費者支援機構関西の指摘を受け止めて、消費者に対し、より適切な情報を提供できるように、商品ラベル・包装や販促資材などの変更を検討する旨を回答した。

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