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「Dr.味噌汁」の販社が周知
優良誤認で措置命令受け 昨年9月時点で販売停止

 通信販売していた「お味噌汁」の痩身効果表示をめぐり、景品表示法違反(優良誤認)で消費者庁から措置命令を5日に受けた㈱W-ENDLESS(ウェンドレス、大阪市西区、菅原隆太郎社長)は、ホームページに「お詫びとお知らせ」を6日付で掲載、措置命令を真摯に受け止め、再発防止などに努める考えを示した。

 消費者庁によると、同社は『Dr.味噌汁(ディーアールドット味噌汁)』を商品名とするお味噌汁の販売を2020年6月に開始。同11~12月、同社が自社運営するウェブサイトで行っていた同品に関する広告表示が優良誤認を問われた。同庁の表示対策課では、同商品を摂取するだけで容易に著しい痩身効果を得られるかのように記載していた、などと指摘している。

 W社の「お詫びとお知らせ」によると、同社は昨年9月に同商品の新規販売を停止。「消費者庁からの指摘を受け」て販売を取りやめたとしている。同庁によれば、W社は同月、Dr.味噌汁の事業を他社に譲渡していた。

 昨年9月以降、Dr.味噌汁の販売は、同事業を譲受した関西の企業が運営しているとされるショッピングサイトなどで行われていたとみられる。ただ、同サイトでは先月23日付でショップ閉店を告知。4月末をもって閉め、商品を終売するという。

 消費者庁として2022年度初の措置命令となった今回の事案を巡っては、業界関係者から「痩身効果に関して非常に分かりやすい優良誤認。こう表示してはダメな見本のようなもの。その意味で、驚きはほとんどない」といった意見も聞かれる。

 ただ、同庁が5日に開いた記者会見には、報道各社のテレビカメラが4台入り、比較的活発な質疑応答が行われた。消費者庁側も力を入れていた模様で、説明者として表示対策課から上席景品・表示調査官、食品表示対策室長、ヘルスケア表示指導室長の3人を揃えた。

(冒頭の画像:Dr.味噌汁の商品パッケージ)

関連記事:お味噌汁めぐる景表法違反 著しい痩身効果うたう

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