「首掛け除菌に根拠なし」消費者庁が措置命令
消費者庁は18日、『SARARITO(サラリト)ウイルスブロッカー』を販売する㈱レッドスパイス(神奈川県横浜市、斉藤雪社長)に対して、措置命令を出した。
同社は、2020年5月1日~21年1月8日にかけて、商品の容器包装や自社ウェブサイトで、「塩素成分で空間のウイルスから除菌・除去」、「家・電車・オフィス・学校・病院等 ウイルスが気になる場所から普段居る場所まで」などと表示。また、「SARARITOサラリト ウイルスブロッカー」と記したパッケージに「有効期限 開封後約30日間」、「首にかけるだけ簡単ウイルスブロッカー」などと、同品を首にかけた人物のイラストと共に表示していた。
消費者庁は同社に、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を15日以内に提出するよう求めたが、提出された資料は合理的な根拠を示すものではなかったため、これらの表示を不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条違反「不当表示」とみなし、第7条の規定に基づき措置命令を下した。
同社は今後、再発防止策を講じると共に、同品の不当表示が消費者に対して著しく優良であると誤認させる表示だったことを自社サイトなどを通じて広く周知し、自社スタッフに対しても周知徹底させなければならない。