「葛の花」機能性表示食品の返金、3月末で合計1万6,472人に
葛の花由来イソフラボンを配合した機能性表示食品の表示で行政処分を受けた販売業者に対し、購入者への返金を申し入れた特定適格消費者団体の消費者支援機構関西は19日、事業者から報告された返金者数が3月末時点で合計1万6,472人に上ったと発表した。
返金の申し入れは、景品表示法に基づく措置命令を受けた16社のうち、既に返金していた1社を除く15社が対象。そのうち、12社が消費者支援機構関西に対し、定期的に返金状況を報告するとしている。
返金者数の推移を見ると、昨年6月末時点が8,762人、9月末時点が1万5,865人、12月末時点が1万6,297人。増加幅は縮小しているものの、引き続き返金が進んでいる様子がうかがわれる。
各社では、インターネット上の販売サイトなどで、特段の運動や食事制限を行わなくても、誰でも容易に痩身効果が得られるという誤認を与えるような表示を行っていた。このため、消費者庁は2017年11月7日、景表法違反と認定し、措置命令を出した。