「消費者契約法施行規則の一部改正案」等でパブコメ 消費者庁が22日まで募集
消費者庁はきのう16日、「消費者契約法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」、「(独)国民生活センター法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)、「(独)国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」について、パブリックコメントの募集を開始した。締め切りは12月22日夕刻。
来年1月5日、旧統一教会「被害者救済新法」の施行に合わせて、「消費者契約法」および「(独)国民生活センター法」の一部改正法を施行するに当たり、行政手続法第40条第1項の規定に基づき、意見提出期間を30日未満に短縮したとしている。
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