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「改正特商法・預託法」公布、59条は7月6日施行

 政府は16日、「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」(改正特商法・預託法等)を公布した。施行日は1年を超えない範囲内で政令によって定められる。

 3月5日の閣議決定後、国会に提出された改正案は衆議院で一部修正され、9日に可決、成立した。
 クーリング・オフを電子メールなどで行う場合の効力の発生時期については、申し込みの撤回または契約の解除に関する記録をメールなどで通知した時とする。
 特定商取引法および預託法の改正規定のうち、事業者が交付する書面に記載する事項の電磁的方法による提供については、公布日から2年を超えない範囲内に政令で定める日から施行となる。また、同規定の施行後2年を経過し、施行後の状況などを見て必要があると認められたときは見直しを行う。

 なお、特商法59条に定める悪質な送り付け商法については、公布から20日後の7月6日から直ちに施行される。

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