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「指定成分を含む食品」の検討、年明けめどに薬食審で開始~厚労省

 厚生労働省は29日、改正食品衛生法に基づく政省令(案)に関する説明会を都内で開催した。「特別の注意を必要とする成分(指定成分)を含む食品」による健康被害情報の収集について、年明けをめどに薬事・食品衛生審議会で検討に入る考えを明らかにした。

 2019年中にパブリックコメントやWTO通報の各手続きを経て、省令・告示を公布。2020年6月までに施行する計画だ。

 指定成分を含む食品の摂取で健康被害が発生した場合、製造者・販売者に対し、都道府県への健康被害情報の届出を義務づける。都道府県は厚労省へ報告しなければならない。医療機関による情報提供は、努力義務にとどめた。事業者が届け出る情報の内容や手続きについては、省令で定める。

 健康被害情報を収集した後、厚労省では薬食審の検討を経て、注意喚起、改善指導、販売禁止といった対応策を決定する。

 指定成分については、薬食審や食品安全委員会の意見を聞き、パブリックコメントを経て定める。プエラリア・ミリフィカをはじめとするホルモン様作用を持つ成分や、アルカロイドなどを想定している。

 また、指定成分を含む食品の適正な製造・品質管理を目的に、厚労省は製造管理(GMP)と原材料・製品の安全性確認を制度化(適正製造基準の追加)する予定。指定成分を含む食品を対象とし、製造・加工・使用方法などに関する基準を告示で示す。それ以外の健康食品については、従来どおりの対応となる。

 担当課は「どの成分を指定するか、適正製造基準の内容などについて現在、厚生労働科学研究で検討している。年明け頃から薬食審のなかで検討する」と説明した。

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