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「契約書面電子化検討会」審議終了 池本・正木両委員が意見書提出

 3日から書面開催していた「第6回特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」(契約書面電子化検討会)に関して消費者庁はきのう(6日)、報告書(案)の審議について委員の了承が得られたとして改めて「報告書」としてウェブに公表した。昨年7月の1回目の検討会開催から1年3カ月、7回にわたるワーキングチーム会合を挟み、延べ13回に及ぶ会合にようやく終止符が打たれた。また、報告書とともに、池本誠司委員と正木義久委員から提出された意見書も公表した。

 池本委員は、「クーリング・オフができることを分かりやすく告知する義務を加えること」、「クーリング・オフの起算点は、メールサーバに記録された時ではなく、消費者が現実に閲覧する操作を行ったときとすること」、「書面または電子データを提供するとともに契約内容を分かりやすく説明する義務を加えること」などについて、施行2年後見直しの際に検証し、必要に応じて法改正の検討を行うよう求めている。

 他方、正木委員は、報告書は「デジタル社会を形成していくという政府の方針に対して十分なものではない」と指摘。その理由として、「画面の面積の小さな スマートフォンしか所持していない消費者は電子交付を受け付けることができない」、特定商取引法48条第2項(政令別表第五)の販売契約がある場合、「教材の冊子をセットで購入する語学教授の契約の場合は、オンライン完結型 の特定継続的役務提供とはみなされない」、また、契約書面等の交付の際にPDFファイルに編集パスワードを付す必要が生じた場合など、「消費者側に費用や手間のかかる仕組みとなっている」などとしている。
 同委員は、河野太郎内閣府特命担当大臣が9月13日の記者会見で、「紙じゃなきゃだめだとか、紙にこだわるような議論は一切させない。デジタル化するならば、完全にデジタル化をする。ただし、ご高齢の方でデジタル機器の利用に慣れてないような方が、だまされてしまったり、不利益を被るようなことがないような対応は、ちゃんとやらなきゃいかん」という発言を引き、報告書が「デジタル機器の利用に十分に慣れている消費者に対しても、積極的なデジタル技術の活用を阻むものとなっている」と批判。さらに検討の上より良い制度にすることを求めている。

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