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「マイナスイオンでウイルス不活性化」を標ぼう、消費者庁が措置命令

消費者庁は3月31日、マイナスイオン発生装置の販売事業者に対して、措置命令を下した。

 対象となったのは、マイナスイオン発生装置『ION MEDICO-RELA(イオン メディック オーリア)』を販売していた㈱GSD(山形県新庄市、横倉清治社長)。
 同社は、2019年4月1日~20年2月29日の期間、商品パンフレットに、20年2月14日に自社ウェブサイト、「Ameda」というウェブサイト内の「PockyBear」という自社ブログに、「発生するマイナスイオンの作用で、新型コロナウイルスを不活性化する効果、空気中に浮遊するウイルス、菌、ダニの死骸やフンなどのアレルギー物質を分解し不活性化する効果、浮遊するインフルエンザウイルスを99.9%除去する効果が得られる」などのような表示をしていた。
 
 消費者庁は、こうした表示が景品表示法第5条第1号「優良誤認」に該当するとし、同法第7条1項に基づき措置命令を行った。また、「全ての有害物質ウイルスを分解・除去できる訳ではありません(原文ママ)」などの打ち消し表示を行っていたが、消費者庁は消費者が受ける効果の認識を打ち消すものではないと判断した。

 今後、同社は、景表法に違反した旨を一般消費者に周知徹底し、役員や従業員に再発防止策を徹底させなければならない。

(冒頭の写真:販売されていた商品)

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