「エキス等」の機能性表示食品、初の届出公表~消費者庁
消費者庁は3日、機能性関与成分が明確でない「エキス等」を配合した機能性表示食品の第1号となる届出を公表した。
一番乗りを果たしたのは、(株)桃屋の熟成にんにくエキス入り黒蜜『桃屋のいつもいきいき』。機能性関与成分は熟成にんにくエキス。S-アリルシステインとアルギニンを指標成分としている。睡眠の質を向上する機能と、日常生活で生じる疲労感を軽減する機能がある旨を表示する。
安全性試験の実施によって安全性を確認。機能性については、最終製品を用いたヒト試験によって機能性を評価した。
液状の形態のため、崩壊性試験、溶出試験、製材均一性試験は不要となり、高速液体クロマトグラフ法を用いたアミノ酸分析によって同等性を確認。熟成にんにくエキスのアミノ酸分析を行うことにより、指標成分のS-アリルシステインとアルギニンを同時に分析でき、パターンの比較や2成分の含有比率から定性的・定量的な判断が可能としている。
最終製品についても、定量されるS-アリルシステインの全てとアルギニンのほぼ全てが、熟成にんにくエキス由来とみなすことができるとし、高速液体クロマトグラフ法のアミノ酸分析によって、同等性の確認が可能と説明している。
機能性関与成分が明確でない「エキス等」の届出の受付は、今年3月29日に開始。「エキス等」とは、機能性の一部を説明できる成分が判明しているが、その成分のみでは全てを説明できない「エキス・分泌物」を指す。エキスは単一植物を基原とするものに限定。菌や原生生物を基原とするものは対象外。菌による発酵工程を加えたものも対象としない。