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中国産「きぬさや」原産地表示違反   東京都が是正指示

 輸入「きぬさや」の原産地を偽ってスーパーマーケットなどに販売していた㈱東青卸センター(東京都江戸川区、齋藤強社長)に対して東京都は15日、食品表示法に定められた食品表示基準18条に違反する行為とみなし、同法第6条第1項の規定に基づき、同社に対して表示の是正などの改善指示を行った。

 東京都によれば、同社は少なくとも2019年3月16日から21年6月30日までの間、中国産の輸入「きぬさや」3,860㎏をタイ産と偽り、一般消費者向けにスーパーマーケットに卸していた。

 また、19年5月20日から21年2月27日までの間、中国産輸入「きぬさや」32㎏を原産地を表示することなく、一般消費者向にスーパーマーケットに卸していたという。

 東京都は同社に対し、表示の是正と共に、消費者に対して正しい表示を行うという意識の欠如を指摘、管理体制も含めた原因の究明と分析を指示した。また、品質表示チェック体制の定期的な検証と改善の徹底、役員および従業員の教育の徹底を求めた。

 同社は22年1月31日までに講じた措置について東京都に報告しなければならない。

※食品表示法第6条1項(指示等)
食品表示基準に定められた第四条第一項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)が表示されていない食品(酒類を除く。以下この項において同じ。)の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第一項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣(内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっては、内閣総理大臣)は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。

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