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イトーヨーカ堂、大作商事に措置命令
合理的根拠をめぐり大作商事が反論 

 消費者庁は3日、大作商事㈱(東京都千代田区、大作一平社長)と㈱イトーヨーカ堂(東京都千代田区、 三枝富博社長)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。

 『首にかけるパーソナル空気清浄機 PURE SUPPLY』を販売するにあたり、大作商事は「DAISAKU DIRECT SHOP」という自社ウェブサイトで、イトーヨーカ堂は「イトーヨーカ堂 ネット通販」という自社ウェブサイトで、同品を使用することで、同品から発生するマイナスイオンの作用により、顔周辺のウイルス、PM2.5、花粉、タバコ煙、超微細粒子を含む浮遊物質を除去する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 またイトーヨーカ堂は、ウェブサイトの「携帯型空気清浄機 ピュアサプライ」と記載のある動画をクリックすると再生される動画で、同品から水色の粒子が噴出するイメージ映像と、同品を首に下げた人物の顔周辺を覆う水色の粒子が顔に向かって飛来した物質を弾き飛ばすイメージ映像などを、「マイナスイオンを噴射し、菌やPM2.5、花粉などの超微細な浮遊物質を弾き飛ばす」などの音声を交えて表示していた。

大作商事「2007年当時は違反とはみなされなかった」

 消費者庁によると、2社から提出された資料はいずれも、表示を裏付ける合理的根拠は認められなかったとしている。それに対して大作商事は同社ホームページに、「ピュアサプライ(PS3WT)に関するお知らせ」と題して、本件の経緯と今後の対応を掲載。

 それによると、2007年に同品の旧型品について、当時の景品表示法の所管機関である公正取引委員会事務総局取引部景品表示監視室に提出した根拠資料が、一定の合理性が有るものと判断され、今回のような措置命令に当たる違反とはみなされなかった。
これまで公正取引委員会から指導を受けた表示方法に従い適切に広告表示を行ってきており、07年に提出した根拠資料は妥当性が認められたにもかかわらず、今回は措置命令が下された。それに対して、消費者庁から、「2007年当時とは組織が違うので分からない」との回答で未だに明確な回答が得られていない。引き続き、消費者庁に対して本件に関する明確な回答を求めているとしている。

 また、いかなる法令違反も未然に防ぎ、消費者の利益を保護すべく消費者庁に事前相談の要請を行ったにも関わらず受け付けられなかったことは、理解に苦しむところであり、引き続き消費者庁に合理的な理由の開示を求めていくとしている。

 イトーヨーカ堂は同社ホームページに、「お詫びとお知らせ」を掲載。「景品表示法を始めとする法令遵守に関する社内研修やモニタリング体制の一層の強化・充実を進め、再発防止に努めてまいります」としている。

 午後5時現在、アクセスが集中しているのか、「ピュアサプライ(PS3WT)に関するお知らせ」にはアクセスができない状況のようだ。

【藤田 勇一】

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