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女性健康支援「えるぼしプラス」創設 新認定マーク決定、4月1日開始へ

 厚生労働省は、女性の健康支援に積極的に取り組む企業を認定する「えるぼしプラス」および「プラチナえるぼしプラス」制度を4月1日から創設する。これに伴い、新たな認定マークのデザインも決定した。既存の「えるぼし」制度に健康支援の視点を加え、女性活躍推進の取り組みを一層強化する。

女性活躍認定に健康支援基準を追加

 「えるぼしプラス」認定および「プラチナえるぼしプラス」認定は、女性活躍推進法に基づき女性の活躍推進に関する取組状況が優良な企業を認定するこれまでの「えるぼし認定」および「プラチナえるぼし認定」に、女性の健康支援に関する基準を加えた新たな制度。
 認定を受けた企業は、広告やウェブサイトなどで認定マークを使用することができ、女性の健康支援に取り組む優良企業であることの発信や企業イメージの向上が期待される。

「PLUS」のSに込めた15の理念

 今回決定した認定マークでは、「PLUS」の「S」を中心的なモチーフとしている。「S」はSun(太陽)やSunflower(ひまわり)をイメージし、太陽フレアやひまわりの花びらが取り囲む構図とした。これにより、「多様性」「循環」「支え合い」を表現している。16枚のフレアや花びらは、いきいきと働く女性の「Smile」と、15の「S」に込めた理念を象徴する。
 個人の力と実感を表すSelf-Empowerment、Self-Care、Satisfaction、Success、Stability、職場の仕組みと姿勢を示すSupport、Safety、Security、Speed、Sincerity、組織文化と未来を示すSolidarity、Sharing、Strong、Synergy、Sustainabilityの各概念を示している。

休暇制度・相談体制などが必須要件に

 「えるぼしプラス」および「プラチナえるぼしプラス」は、女性活躍推進法に基づく既存の認定制度に、女性の健康支援に関する基準を加えた制度。健康支援に関する認定基準は段階にかかわらず共通で、全ての要件を満たす必要がある。
 認定には、女性の健康上の特性に配慮した休暇制度(年次有給休暇を除く)を設けることに加え、半日・時間単位の有給休暇取得、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、在宅勤務のいずれかを導入していることが求められる。
 さらに、健康配慮に関する方針を示し制度内容を労働者に周知すること、理解促進のための研修等を実施すること、相談対応の担当者を選任しその体制を周知していることが必要とされる。

 厚生労働省は、女性活躍のさらなる推進に向けて、「えるぼしプラス」および「プラチナえるぼしプラス」認定の周知を図っていくとしている。

発表資料はこちら(厚労省HPより)

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