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消費者庁、残留農薬基準を改正 5農薬見直しと対象外物質追加を告示

 消費者庁は19日、食品、添加物等の規格基準の一部改正および、食品衛生法第13条第3項に基づき「人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるもの」として内閣総理大臣が定める物質の見直しについて、官報に告示した(令和8年内閣府告示第7号、第8号)。これにより、食品中の残留農薬等の基準および対象外物質が改められた。

 今回の改正では、農薬イソチアニル、クロフェンテジン、シクロピラニル、バリダマイシン、並びに農薬及び動物用医薬品ブロフラニリドについて、食品中の残留基準値の設定または改正が行われた。さらに飼料添加物アセチルシステインが、人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質として新たに追加された。

 施行期日は原則として告示日の19日。ただし、基準値を引き下げる品目など一部については、告示日から1年を経過した2027年(令和9年)から適用する。
 同庁が公表した別紙の一覧表によると、残留基準値の欄が空欄の食品や表に記載のない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用されるが、バリダマイシンについては抗生物質に該当するため、空欄食品等への含有は禁止される。

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