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ビバ・ナチュラル事件(6) 健康食品広告・表示の「判例」解説

堤半蔵門法律事務所 弁護士 堤 世浩 氏

<演述・宣伝内容の悪質性>

まず成分については、確かに直ちに医薬品と言えるものではない。しかし他方で、明らかに食品であるとまで言い切ることにも躊躇があるだろう。ワカメの成分・効能には未知数の部分があり、『ビバ・ナチュラル』が薬効の全くない製品である(つまり、単なる食品の1種に過ぎない)とすることは難しいとの指摘もある。

では、形状・外観、表示された使用目的・効能効果・用法用量はどうか。確かに裁判所が認定した事実を見れば、外観上、医薬品に相当程度近似していると言うことはできる。しかし、このことだけをもって『ビバ・ナチュラル』が医薬品に該当するという結論を導くことは、包装・パッケージ自体に医薬品的効能効果を明記していたわけではないこと(むしろ否定する記載をしていたこと)などからすると、やや苦しいのではないかと思われる。

これに「販売時の演述・宣伝内容」の悪質性が加わったことにより、国民が適切な医療を受ける機会を確保するという旧薬事法(薬機法)の立法目的が損なわれ、『ビバ・ナチュラル』の医薬品該当性が認められたと考えるのが相当であると言えるだろう。

<販売先が業者だったこと>

本件では、『ビバ・ナチュラル』の販売先が医師、薬剤師、健康食品業者、美容専門業者などの一定の専門知識を有する者らであったという特色がある。X社らは、この点について、『ビバ・ナチュラル』を医薬品であると誤解するような人はいなかったなどと主張し、国民が適切な医療を受ける機会を確保するという旧薬事法(薬機法)の目的を損なうことはないと争ったが、裁判所はこれを容認しなかった。

販売先には、医師や薬剤師以外の医学的専門知識を持たない業者もいたわけであるから、「誤解するような人間はいなかった」と言い切れるのかという疑問もある。しかし、その点を置くとしても、医薬品該当性は販売先の属性に関わらず、あくまで「一般人の理解」を基準に判断されるべきものであるし、また『ビバ・ナチュラル』は最終的に業者を通じて一般消費者に販売・提供されるものであり、「国民が適切な医療を受ける機会」を失わせる危険がないとまでは言い切れない以上、裁判所の判断は相当と言えるだろう。

(了)

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