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ビバ・ナチュラル事件(2) 健康食品広告・表示の「判例」解説

堤半蔵門法律事務所 弁護士 堤 世浩 氏

<『ビバ・ナチュラル』の成分とパッケージ>

『ビバ・ナチュラル』の成分・パッケージなどに関する詳細を確認する。
まず、成分を見ていく。この商品は、ワカメのメカブを水とともに長時間撹拌し、水溶液にしたものに乳糖を加え、これを冷凍乾燥して顆粒状粉末にしたもの。その成分は、糖質・灰分・タンパク質・無機質・ビタミン類などである。

次に、形状、名称、表示された使用目的・効能効果・用法用量を見る。1g入りのアルミ袋30包が箱に納められている。箱には、成分の表示、「海藻のエキス、ビバ・ナチュラル viva natural 健康食品」、「本品は、海藻のエキスを純粋に抽出し乾燥したものです」、「1g入30包入¥4500」などの記載がある。このほか、「東京都医師協同組合連合会推奨品」というシールが貼付されている。

箱に入れた紙片には、「毎日、1包、海藻のエキス、ビバ・ナチュラルをのんで健康で快適な毎日をお過ごしください」、「注 当製品・海藻のエキス『ビバ・ナチュラル』は薬ではありません。いつお飲みになっても結構ですが、海藻には多くのヨードが含まれておりますので、特にヨード過敏症の方はご注意ください」などの記載がある。このほか、容器包装には、医学的効能効果に関する特段の表示はない。

<販売の際の演述・宣伝>

販売の際に行う演述・宣伝についても確認しておく。
販売先である医院に備え付けて、患者に見せるためにX社が作成したポスターには、「1箱(30包入り、1か月分)4500円」、「高血圧、動脈硬化、肝臓疾患に非常に効果があり…」、「特に、高血圧、肝臓疾患、肥満、便秘などに大変効果があります」などの記載がある。

販売先である美容院に備え付けて顧客に見せるためにX社が作成したポスターには「シミ、肌荒れ、発疹などにお悩みの方は、1日分150円でお試しになってみませんか」などの記載がある。

各販売担当者は販売先に対し、『ビバ・ナチュラル』が肝臓・高血圧・便秘などに効果がある旨を口頭で告げていた。

販売会社であるX社が、販売先に配布していた宣伝用パンフレットや『ビバ・ナチュラル』が紹介された雑誌・新聞記事のコピーなどには、例えば「私の医院では、患者さん方に『ビバ・ナチュラル』をお奨めしていますが、高血圧や肥満、便秘、肝臓疾患などの方に大変効果が出ています」などの記載がある。

また、X社は『ビバ・ナチュラル』の飲用者を対象にアンケートを実施し、その結果をまとめた「海藻のエキス『ビバ・ナチュラル』治験例集計(中間報告)A・B」と題する書面(治験例集計紙)を作成。そこには、『ビバ・ナチュラル』の効能効果について、疾患症状ごとに便秘83.5%、高血圧74.0%、肝臓疾患70.9%など、「有効」といった言葉で記載されている。X社はこれを大量にコピーし、同社で企画した医学博士の講演会などで参加者に『ビバ・ナチュラル』の試供品とともに配布したり、『ビバ・ナチュラル』の販売で顧客に交付したりしていた。

販売価格については、1箱4,500円に設定していた。

(つづく)

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